2019-03-20 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
現に、法定外公共物で所有者がわからなくなったようなものは市町村に財産権を移すとかということはやっておりますので、そういうことは十分あり得るのではないかというふうに考えております。
現に、法定外公共物で所有者がわからなくなったようなものは市町村に財産権を移すとかということはやっておりますので、そういうことは十分あり得るのではないかというふうに考えております。
今おっしゃっていただいたように、旧法定外公共物であるとか、随意契約に資するものというのは確かにあるんだろうというふうに思っていまして、残りの二百件というものが実際に随意契約であるというふうに理解をいたしました。 今おっしゃったのが公共契約件数のお話、これが、地方公共団体、その他でいえば、売り払い先は社会福祉法人とか学校法人とか、あるいは不落等随意契約となると思うんです。
それ以外の、その他の、先ほど説明した物納財産の話とか旧法定外公共物等につきましては、多くの場合、個人というのが売り先でございます。
あるいは、旧法定外公共物と申しまして、昔、水路とか里道、細い道路に使っていたものなんかがもう使われなくなって、単独での処分が困難になるようなものがございますが、そういう旧法定外公共物を隣接の土地所有者に売却する場合なども認められておるわけでございます。そういう一般競争入札になじまない随契が約三千四百件余ございます。
○赤嶺委員 江渡大臣の今の答弁、着実かつ効率的にというのを、現場の実態に合わせて、もうちょっと現場的に説明を申し上げますと、ベルトコンベヤーを設置するには、名護市の法定外公共物管理条例に基づいて、名護市と協議し、そして同意を得ることが必要になります。ダンプによる輸送の場合は、そのような手続は必要ありません。
先生御指摘のとおり、普天間飛行場代替施設建設事業に関しまして、漁港漁場整備法に基づく漁港の区域内での環境調査に必要な協議、それから名護市法定外公共物管理条例に基づく辺野古ダムでの現況調査、環境調査に必要な協議、同条例に基づく水路の切替え及び土砂運搬施設の設置に必要な協議、この三件の協議につきまして、先ほど御説明しましたように、四月十一日に沖縄防衛局が名護市に対して協議書等を提出いたしまして、当該文書
具体的には、不動産の固定資産税納税証明書ですとか公共料金の支払書などといったものが疎明の材料になると思っておりますが、これは、例えば法定外公共物の移管のときにもかなり幅広く地元の方々の、古老の方々の、こういうふうに聞いているという証言ですとか、航空写真ですとか、いろいろなものを、使えるものは使ってきたという実績もございますので、そういった実績もよく勉強いたしまして、また、法務省には法案作成の段階から
私が資料につけさせていただきました県の説明では、当初、財務局の見解として、これは公共物としての機能を喪失していない、河川法の適用がないのであれば、譲与漏れの国交省所管の法定外公共物であるというふうな見解をされているわけですね。
先ほど申し上げましたように、法定外公共物であったということであれば、それは機能を有しているか否かということで取り扱いが異なるわけでございまして、本来、機能を喪失しているというものであれば、普通財産として一括用途廃止で財務事務所に引き継ぐということになるわけですが、現在、そういう意味で申し上げますと譲与漏れの法定外公共物というような取り扱いになるわけでありまして、現時点では、先ほど申し上げましたように
○増田政府参考人 御指摘ありましたように、河川法等が適用されないとなりますと、いわゆる法定外公共物になるわけでございまして、法定外公共物であります里道、水路というものにつきましては、住民生活に密接に関連するということで、地方分権の中で、その機能を現在も有しているものについては国有財産特別措置法第五条第一項第五号に基づきまして市町村に譲与することができるというふうにされたものでございます。
○岩崎大臣政務官 平成十年に閣議決定されました地方分権推進計画におきましては、現に公共の用に供されている法定外公共物については、市町村に譲与することとされております。
ただいま農水省の方から見解が示されたわけでありますけれども、この日本一のため池、法定外公共物が今回その問題だと思いますけれども、市町村において機能の管理そして財産管理をともに行うことができるように、分権推進計画に基づいて法律の改正がなされたわけでございまして、国から市町村に譲与することができることとされたものでありますので、この場合、現実の利用状況は市町村への譲与によって変更されるものではない、こういうことでございますので
○田野瀬副大臣 若いころに何度か明治村へ行ったときに、たしか大きな池があったな、あれが入鹿池だったのかなと思い起こしながらちょっと答弁を考えてきたんですが、御指摘のように、財務省におきましても、法定外公共物の譲与は関係省庁が平成十二年一月に作成した法定外公共物に係る国有財産の譲与手続に関するガイドラインに基づいて行われておりまして、そのガイドラインでは、土地改良区が、事実上、法定外公共物の管理を行っている
そういった点では、例えば、最高裁でも、法定外公共物、現在では全部公共物になりましたけれども、法定外公共物の廃止問題につきまして、生活としてその道路を使っている人についてはそういった法定外公共物についても原告適格があるんだというふうに認めているわけでございまして、これは、先ほど来の御発言で出ております四項目について最高裁ですらそこまで行っている例もある。
また、地方分権推進計画におきましても、都道府県知事が国有財産法に基づく機関委任事務といたしまして財産管理を行っている法定外公共物である海岸、これはまさに公共海岸のうちの一般公共海岸区域になるわけでございます。こういった海岸の取り扱いについても検討する必要があるんではないかという指摘もございまして、この指摘にも適切に対処したものでございます。
海岸保全区域以外の海岸は、国有財産法上の国有財産、すなわち法定外公共物として、財産管理という観点からの管理が行われているにすぎなかったのですね。それで、海岸に起こっていたいろいろな問題、砂浜の減少や消失、あるいはそういう自然海岸の減少、あるいは砂浜等への自動車の乗り入れ、船舶の放置、ごみの投棄、自然破壊など、数々の問題を抱えてきました。
○井上(義)分科員 初めに、法定外公共物の譲与につきまして質問したいと思います。 昨年五月二十九日に閣議決定されました地方分権推進計画に従って、いわゆる法定外公共物のうち、認定外道路、普通河川が市町村に譲与されることになりました。
○中川(雅)政府委員 法定外公共物の譲与に当たりましては、円滑な譲与と譲与後の適切な管理につきまして、予算措置等も含めまして関係省庁間で検討してまいりたいと考えております。
○中川(雅)政府委員 ただいま先生からお尋ねの、個々の法定外公共物の機能の有無の認定でございますけれども、これは基本的には、市町村が公共の用に供するものとして管理する意思があるか否かという、市町村の判断を尊重してまいりたいと考えております。
それでもう一つ、国有地という面で、建設省が所管されていると伺っておりますが、法定外公共物というのがあるんですね。これ全国にどれぐらいあるんですか。
○白浜一良君 私、これも新聞報道で知ったわけでございますが、茨城県の境町というところでこの法定外公共物処分の経過といいますか、非常に手違いがあったという、これちょっと説明していただけますか。
これは写真も撮ってきてありますが、こういう地域には沈砂池を設置して末端排水路の整備を促進し、防災安全度の向上に努めると同時に、末端排水路は法定外公共物等であることが多いので、関係省庁と調整をして排水路の整備向上に十分努めていただきたい、このように思うわけでありますが、いかがでございましょうか。
○政府委員(鹿島尚武君) 法定外公共物の管理制度につきましてはこれまで何回か検討を行ってまいったわけでございます。しかしながら、土地の所有権の帰属の問題、あるいはまた実態の把握を含めまして管理対象の範囲をどうするかといったような問題がございまして、現在のところ立法化の段階に至っておりません。
○政府委員(牧野徹君) そこは大変難しいところでございまして、今の建前は公共財産として建設省が法定外公共物を管理いたしておりますが、冒頭先生御指摘のとおり、一応知事さんが管理の代表で、それで、もう少し市町村まで実質はおろしているところもあるわけです。
○一井淳治君 この法定外公共物につきましては、知らない間に国有地が取得時効でとられてしまうとか、あるいは企業が不法占拠をして新聞紙上で問題になるとか、学童が水たまり等に落ちて損害賠償事案が起こるとか境界紛争が起こるとか、いろいろ問題が多発しておるというふうに思いますけれども、どうでしょうか。やはりこのまま法律なしで、現状のままでいいのかどうかという点をお尋ねしたいわけでございます。
それから、次に法定外公共物について二、三お尋ねしたいと思いますけれども、昨年の夏、私ども委員会で東北の視察に参りまして、宮城県の市長会の方から「法令外公共物の管理体制の整備について」という実は陳情をいただいたわけでございます。
法定外公共物は除くとか除かぬとか書いてありはせぬです。「国の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて、最も効率的に、これを運用しなければならない。」と書いてある。
○説明員(市川一朗君) ただいま御指摘がありました法定外公共物の国有財産法に基づく財産管理につきましては、その財産が所在する都道府県知事が行っております。
○猪熊重二君 このような海岸の中に港湾法だとか、海岸法だとか、そのような特別の法律によって規制、管理されている部分と、このような規制、管理が全くない、いわゆる単なる普通の海岸というふうなものがありまして、この後者の方は通常法定外公共物と言われているわけです。この法定外公共物としての海岸は、国においてだれが管理の主体なんでしょうか。お伺いしたい。
こういう財産は、例えばもと河川敷であった、道路敷であったという、もとは公共物であった場合もございますし、あるいは里道とか水路のように法定外公共物であった場合もございましょうし、また二線引き畦畔のようにあぜ道であったというふうなものもあろうかと思います。
一実は、いわゆる法定外公共物の管理、処分のあり方については、先生御指摘のとおり非常に長い歴史があります。地方団体では非常に困っております。私どももそういった声を受けて、何とかこの問題の打開を図りたいということで、一番関係の深い建設省、大蔵省に対して、これを抜本的に解決する方途を確立してほしい、そのための検討の場、研究の場をつくってほしいということで以前から申し入れをしておりました。
先生お尋ねの法定外公共物でございますが、これは公共用財産としまして、公共の用に供されている限りにおきまして建設省で御所管になられるわけでございまして、この財産が公共の用に供する必要がなくなった、こういうものにつきましては、建設省におかれまして用途廃止の手続をおとりになり、その上私ども大蔵省に引き継がれまして、私どもで管理、処分を行う、こういうことに相なるわけでございます。
○水野国務大臣 法定外公共物の問題につきましては、今官房長からお答えいたしましたように、なるべく市町村あるいは県、地方自治体に譲与するような方法をとっております。ただ、これは国有財産でございますから基本的には大蔵省の問題でございますが、全国的には全く供用も何もされていないものが多い。
○志賀(正)政府委員 法定外公共物が公共物として存置する必要がなくなりました場合の措置につきましては先ほど申し上げたとおりでございますし、また、昨年の三月にその譲与が現行の規定におきまして効果的に行われるように改善をしたところでございますので、その趣旨に即しまして適正に運用に努めてまいる所存でございます。
○松永委員長 また、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付いたしましたとおり、里道・水路等法定外公共物の管理費任の明確化及び財源措置に関する陳情書外三十八件であります。 ────◇─────